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労働保険事務組合より重要なお知らせ
このたび、改正雇用保険法が平成22年4月1日より一部施行されました。今回の改正点のうち下記事項(1)(2)につきましては、平成22年4月1日より適用となりますので、事業主の皆様におかれましては十分にご留意いただき、また雇用保険被保険者の皆様に周知して頂きますようお願い申し上げます。
(1)被保険者の雇用保険の適用範囲の拡大
短時間就労者の方、派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲が以下のとおり拡大されました。
| 旧 | 新 |
・6か月以上の雇用見込みがあること ・一週間の所定労働時間が20時間以上であること | ・31日以上の雇用見込みがあること ・一週間の所定労働時間が20時間以上であること |
(2)雇用保険料率の変更
| 旧 | 新 | |||
| 料 率 | 11.0 / 1,000 | 15.5 / 1,000 | ||
| 負担率 | 事業主 | 被保険者 | 事業主 | 被保険者 |
| 7.0 / 1,000 | 4.0 / 1,000 | 9.5 / 1,000 | 6.0 / 1,000 | |
このほか、事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったことにより雇用保険に未加入とされた方の遡及適用期間の改善に関する改正もあります。
詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
